お知らせ
当社の商品から硝酸態・亜硝酸態窒素は検出されませんでした。
<当社の水源検査データ>
検体名 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 |
原水 | 検出せず | 検出せず |
定量下限 | 0.1mg/L | 0.004mg/L |
日本食品分析センター
亜硝酸性窒素(亜硝酸態窒素)は、「水質基準項目」に0.04mg 以下という非常に低い基準値で追加・設定されました。
それほど、極めて低い濃度でも健康に影響があることがわかったためと言えます。
水質基準に適合が義務付けられているのは「水道水」ですが、亜硝酸性窒素は、地下水・井戸水など様々な原水から検出されうる物質です。
当社ミネラルウォーターの亜硝酸性窒素の含有量は、水質基準を大きく下回る定量下限でも検出されませんでした。
このことも、当社のミネラルウォーターを、ご安心してお飲みいただける理由のひとつになるかと思われます。
健康にこだわり、カラダを大切に思うあなたに選んでいただきたいお水です。
<主たる改正内容>(平成26年4月1日)
「水質基準に関する省令」で水道水の基準で亜硝酸態窒素を追加し「0.04mg/L 以下であること」とする。
亜硝酸態窒素に関して
亜硝酸態窒素に関して亜硝酸態窒素に関して亜硝酸態窒素に関してこのたび厚労省は、平成25 年7 月22 日付けで食品安全委員会より通知された、水道水により供給される水の水質基準改正に係る食品健康影響評価(亜硝酸態窒素)に基づき、「水質基準に関する省令」(平成15 年厚生労働省令第101 号)の一部を改正し、亜硝酸態窒素に係る基準を追加するとともに、省令及び告示について、所要の改正を行い、4 月1 日から施行されることになりました。
幼児にメトヘモグロビン血症(別名ブルーべビー病)を発症させることがないよう定められた硝酸態窒素との合計値とは別に、亜硝酸態窒素はきわめて低い濃度でも影響があることから、単独で評価値を定めることが適当と判断し、食品安全委員会から影響評価が示され、厚生科学審議会の審議を経て、改めて水質基準として位置づける事になりました。